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任意団体における資格登録更新料収入の勘定科目

    当方は、講師資格を付与している任意団体です。
    登録講師たちがその資格を持って次年度も活動することを希望する場合、講師に登録更新料の支払いをお願いしています。
    ここで支払われた更新料は、当団体の収入となりますが、このときの勘定科目はどういった扱いにするのが適当なのでしょうか。
    よろしくお願いいたします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    団体の事業の目的であれば、売上になりますので、資格登録更新料収入という名前の売上勘定を作るなどで良いと思います。

    • 回答日:2023/03/17
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