事業用自動車の売却による経理処理について
個人事業主です。
2年ほど前に事業専用に11年落ち中古軽自動車を30万円で購入、
今回買い換えにより買取に出し、6万円の値がつきました。
こちらは青色申告による
少額減価償却資産の即時償却で購入年に一括して経費にしましたので、減価償却済です。
この場合の買取により得た収入金額はどの様に経理処理すれば良いでしょうか?
何卒、ご教示くださいませ。
よろしくお願いいたします。
預金6万円/事業主仮6万円
※損益に影響させません。
売却代金6万円-帳簿価額0円=売却損益
譲渡所得に該当するため、事業所得としては計上させないので損益に影響させないのです。
- 回答日:2023/03/23
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