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手伝いの報酬は外注費にできますか?

    別居して11年の夫が個人事業主で2人雇っています。うち一人は息子(息子は私と同居で夫とは別生計です)で、昨年から働かせてもらっています。年末調整ができない、との事で急遽二人分の年末調整を私が行い源泉徴収票発行等の事務処理をしました。私は会社員で夫とは別生計です。年末調整の手伝い報酬(2万円程)をいただけるとの事ですが、外注費として計上できるのでしょうか?計上可能であれば、私が請求書をおこし、現金を受け取った際に領収証を渡せば良いのでしょうか?よろしくお願い致します。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    個人事業主であれば、別居されていても離婚されていないのであれば、経費にはなりません。家族に支払ったものは、専従者給与以外経費にはなりません。家族からもらう生活費等に税金がかからないことと同じです。

    • 回答日:2023/03/27
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