一時所得か雑所得か
ダイドースタンドという、飲み物を購入した際に貯まったポイント500円分のをPayPayに移行しました。
一応、ウォーキングボーナスでもポイントが貯まります。
上記の際は、一時所得、雑所得どちらになりますか?
また、このポイントを前年の確定申告で打ち忘れてしまったのですが
(税務署に確認して、税がずれてない為申告不要と言われています)
一時所得なら、50万?まだ行かないので申告は不要ですが、
雑所得の場合は、2023年に改めて何か仕訳や申告が必要でしょうか?
よろしくお願いします。
はい。そのとおりです。
- 回答日:2023/03/28
- この回答が役にたった:3
素人ゆえにたくさんご質問をさせていただき、お時間をお取りしました。
とてもわかりやすくご回答くださり有難う御座いました。
昨年の確定申告を間違えたかもしれないと思いましたが、個人の消費だった為、間違いがなく安心しました。この度は有難う御座いました。
投稿日:2023/03/28
- この回答が役にたった
飲物が事業所得の費用になっているのであれば、事業所得の雑収入に入れる必要はあると思いますが、そうではなく個人の消費であれば、一時所得の計上はありません。
- 回答日:2023/03/27
- この回答が役にたった:1
理解が乏しく申し訳ありません。
飲み物を購入の際に経費として使っていなくて、
プライベートで貯めたポイントならば問題ないと言うことであっていますか?投稿日:2023/03/27
追加でご質問があり再度申し訳ありません。
今回の場合私は、飲み物はプライベートで購入している為
記載は必要なし。
唐澤先生のおっしゃるように
事業で経費として使っていたら雑収入として仕訳をする。と言う認識であっていますか?
また、今回の私の場合で仮にその後経費として使っていたら
経費ーー円 事業主借ーー円
と言う記載であっていますか?投稿日:2023/03/28
- この回答が役にたった
はい。確定申告書に載せる必要はありません。
ただし、抽選で当たったというようなものは一時所得になりますので、一時所得の合計額が50万円を超える場合は確定申告に含める必要があります。
- 回答日:2023/03/27
- この回答が役にたった:1
有難う御座います。
当方、フリーランスで確定申告をしているのですが、その際でも確定申告に一時所得は必要ないと言う認識はあっていますでしょうか?
投稿日:2023/03/27
- この回答が役にたった
基本的にポイントは値引き扱いになるため、申告は不要です。
国税庁のホームページを載せておきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
- 回答日:2023/03/27
- この回答が役にたった:1
唐沢先生、有難うございます。
このアプリは、企業が発行したものになるのですね。ということは、一時所得になるめ、仕訳も確定申告にも記載必要なく使用するさいは
経費ーー円事業主借ーー円と言う記載で大丈夫でしょうか?投稿日:2023/03/27
すみません、値引き処理と記載がありましたね💦
所得にはならないと言う認識であっていますでしょうか?
確定申告の際や、仕訳の際は特に記載は必要ないでしょうか?投稿日:2023/03/27
- この回答が役にたった