1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 金額の記載のない納品書は、保管の対象となるのか

金額の記載のない納品書は、保管の対象となるのか

    保存の必要性のある書類を電子保管をする際には、
    ・発行元(取引先)
    ・発行日・
    ・金額
    が必要にりますが、納品書の中には、金額の記載がないものがあります。
    このような納品書は、電子保管する際には、どのように保存すればよいのでしょうか。
    もしくは、必要項目が満たされていない書類は、保存の必要はないのでしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    納品書に関して、税法は7年間の保管を要求しています。また、会社法は10年の取引関連証憑の保存を求めています。
    https://keiei.freee.co.jp/articles/p0400029

    • 回答日:2023/03/29
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。7年間の保管要求は存じ上げておりますが、金額記載のない納品書は、そもそも納品書として定義づけられるのでしょうか。納品書として定義づけられないのであれば、保管の義務もまたないのではないか(できれば保管する書類の数を減らしたい)と思っての質問させていただきました。

      投稿日:2023/03/29

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee