金額の記載のない納品書は、保管の対象となるのか
保存の必要性のある書類を電子保管をする際には、
・発行元(取引先)
・発行日・
・金額
が必要にりますが、納品書の中には、金額の記載がないものがあります。
このような納品書は、電子保管する際には、どのように保存すればよいのでしょうか。
もしくは、必要項目が満たされていない書類は、保存の必要はないのでしょうか。
納品書に関して、税法は7年間の保管を要求しています。また、会社法は10年の取引関連証憑の保存を求めています。
https://keiei.freee.co.jp/articles/p0400029
- 回答日:2023/03/29
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ありがとうございます。7年間の保管要求は存じ上げておりますが、金額記載のない納品書は、そもそも納品書として定義づけられるのでしょうか。納品書として定義づけられないのであれば、保管の義務もまたないのではないか(できれば保管する書類の数を減らしたい)と思っての質問させていただきました。
投稿日:2023/03/29