雑収入の消費税について
お世話になります。
ギフトカードを使用した場合の消費税についてお聞きします。
先日、あるキャンペーンでAmazonギフトカードが当選しました。
今回それを使いインクカートリッジを購入したのですが、
その時の雑収入の税区分は対象外でいいのでしょうか。
消耗品費 1,314 (内税)119 インクカートリッジ 雑収入 1,314 税区分対象外
このような仕訳でいいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
費用と収入は別々に仕訳をきります。
当選した日 現金/雑収入(対象外) xxx
購入時 消耗品費(課税仕入れ)品/現金 1,314
となります。
- 回答日:2023/04/06
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お世話になります。
ご回答ありがとうございました。まず現金にするのですね。
確かにそのほうが、ギフトカードの残りの仕訳もわかりすくなりました。
ありがとうございました。投稿日:2023/04/06