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雑収入の消費税について

    お世話になります。

    ギフトカードを使用した場合の消費税についてお聞きします。
    先日、あるキャンペーンでAmazonギフトカードが当選しました。
    今回それを使いインクカートリッジを購入したのですが、
    その時の雑収入の税区分は対象外でいいのでしょうか。

    消耗品費 1,314 (内税)119  インクカートリッジ  雑収入 1,314 税区分対象外  

    このような仕訳でいいのでしょうか。
    よろしくお願いいたします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    費用と収入は別々に仕訳をきります。
    当選した日  現金/雑収入(対象外)      xxx
    購入時    消耗品費(課税仕入れ)品/現金  1,314
    となります。

    • 回答日:2023/04/06
    • この回答が役にたった:0
    • お世話になります。
      ご回答ありがとうございました。

      まず現金にするのですね。
      確かにそのほうが、ギフトカードの残りの仕訳もわかりすくなりました。
      ありがとうございました。

      投稿日:2023/04/06

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