車を経費として計上していいかどうか
個人事業主で新車を購入します。ライターやWEBディレクターをおこなっており、年に数回取材で出かけたり、仕事に必要なものを購入するために車を使います。1か月で計算すると3回程度です。あとはプライベートで利用しますがこの数回程度でも按分して経費にすることはできますか?この程度なら経費としては認められないのでしょうか?
なお、車両にかかわる経費について業務の遂行上直接必要であった部分を明らかにする必要があります。
https://www.kfs.go.jp/service/JP/82/05/index.html
- 回答日:2023/04/11
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ありがとうございます。少しの利用でも計上していいのですね。書き方を調べてみます。
投稿日:2023/04/14
事業と個人での兼用の車など、支出がプライベート用と事業用の双方が混ざったものである場合、該当資産の事業で使用する比率分のみを経費に計上します。
また、高額(10万円以上)で1年以上使用する資産を取得した場合、長期に渡り使用する実態に合わせ徐々に費用にします。
この費用化の処理を減価償却といいます。
現金で車を購入した場合、車両の購入の仕訳、固定資産台帳への計上をそれぞれ行います。
普通自動車の場合は6年、軽自動車の場合は4年で償却を行います。
https://navi.freee.co.jp/scenes/220
- 回答日:2023/04/11
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