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課税取引かどうかについて

    地方公共団体からの業務委託報酬の入金で、税区分について教えてください。
    仮に報酬額90,000円(税込)、行政手数料分10,000円の合計100,000円で報告書を提出し、入金があった場合、90,000円は課税取引、10,000円は非課税取引で収入に計上ということで良いのでしょうか。よろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    仮に報酬額90,000円(税込)、行政手数料分10,000円の合計100,000円で報告書を提出し、入金があった場合、90,000円は課税取引、10,000円は非課税取引で収入に計上ということで良いのでしょうか。

    良いです。
    委託事業であれば、支払先が地方公共団体であっても消費税が課税されます。
    行政手数料については内容によりますが、非課税なものについては消費税は課税されません。
    ※消費税法基本通達 6-5-1 非課税となる行政手数料等の範囲等
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/06/05.htm

    • 回答日:2023/05/11
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