グラフィックデザイナーの源泉徴収税の課税対象について
グラフィックデザイン料について源泉徴収税を支払う必要があるとのことですが、
webコーディングなど対象外の業務もあり諸経費という項目を設けて
共通で使用するソフト使用料や光熱費などを割合で計上しています。
この場合の諸経費は源泉徴収税の対象となりますか?
グラフィックデザイン業務に関する報酬又は料金は、その業務の遂行に関連して依頼者から支払を受ける一切の金銭と解釈されます。
したがって、実費弁償たる諸経費であっても、報酬又は料金に含まれ源泉徴収対象となります。
- 回答日:2023/05/15
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回答ありがとうございました。
リンク先もとても参考になりました。投稿日:2023/12/09