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役員報酬を資本金で支払う場合の仕分

会社設立してまもなく、収入がない間、

役員報酬を資本金をとりくずして支払いたいと思います。

その場合の仕分のやり方はどうなりますか?

荒井会計事務所

荒井会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 群馬県

税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

freee会計での処理方法ということを想定してお答えします。
察するに資本金は現在どこかしらの口座(現金または預金)にある状態と思います。
●freee人事労務を利用され役員報酬の取引が登録されている場合
その該当取引を開いていただき前述の口座で決済登録。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/203317600-%E6%9C%AA%E6%B1%BA%E6%B8%88%E3%81%AE%E5%8F%96%E5%BC%95%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B-%E6%B6%88%E3%81%97%E8%BE%BC%E3%82%80-%E5%A3%B2%E6%8E%9B%E9%87%91-%E8%B2%B7%E6%8E%9B%E9%87%91%E3%81%AA%E3%81%A9-#h_01ECHKV0RQVWE4N2CZCXRAJASX
●取引が登録されておらず、現金など同期できない口座で支払う場合
取引の登録(https://secure.freee.co.jp/deals)から決済該当の口座を指定して登録
●取引が登録されておらず、同期できる口座で支払う場合
同期した後に、自動で経理(https://secure.freee.co.jp/wallet_txns/stream)から取引を登録

資本金が現金または預金などにある状態での方法の説明となりますので、ご回答が主旨に沿ってないようでしたらお気軽にお声がけください。

  • 回答日:2021/08/18
  • この回答が役にたった:5
  • ありがとうございます。

    投稿日:2021/08/20

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【法人成りシミュレーション無料相談30分実施中】中谷会計事務所

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中谷会計事務所が回答致します。
資本金は一般的に預金で保管されているものと存じますので、「役員報酬/預金×××」の仕訳を行って頂くことになります。

  • 回答日:2021/11/24
  • この回答が役にたった:2
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普通に、
役員報酬/預金
で問題ないですね。

  • 回答日:2021/09/18
  • この回答が役にたった:1
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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

資本金を取り崩して役員報酬を支払う場合、直接資本金を減少させるには法務局での「資本金の減少登記」が必要で手続きが煩雑なため、通常は繰越損失として処理します。

仕訳は以下の通りです。
1. 役員報酬の計上
 (借方)役員報酬 XXX円 / (貸方)未払金 XXX円
2. 支払い時
 (借方)未払金 XXX円 / (貸方)普通預金 XXX円
3.決算時に繰越損失として処理
 (借方)繰越利益剰余金 XXX円 / (貸方)損益計算書 XXX円

この方法なら資本金を減らさずに役員報酬を支払え、法人税計算上も欠損金として翌期以降に繰り越せます。役員報酬の金額設定には税務上の注意が必要です。

  • 回答日:2025/02/15
  • この回答が役にたった:0
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丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

会社設立直後で収入がない間、資本金を取り崩して役員報酬を支払う際の仕訳についてご説明いたします。

役員報酬の支払いは、通常の経費処理と同様に行います。

具体的には、役員報酬を現金で支払う場合、借方に「役員報酬」、貸方に「現金」として仕訳を行います。

この際、源泉所得税を控除する必要があるため、貸方には「現金」および「預り金(源泉所得税)」を計上します。

したがって、仕訳は以下のようになります。

借方:役員報酬 ×××円

貸方:現金 ×××円

   預り金(源泉所得税) ×××円

この仕訳により、役員報酬の支払いが適切に記録されます。

資本金を取り崩して支払う場合でも、特別な仕訳は必要ありません。

資本金は現金や預金として保有されていると考えられますので、その資金を用いて役員報酬を支払う形となります。

なお、役員報酬の支払いに関しては、税務上の規定や社会保険の適用など、考慮すべき点が多岐にわたります。

詳細については、専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

ご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

  • 回答日:2025/02/04
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