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妻が個人事業主としての外注費は可能か

    製造業の個人事業を営んでいるものです。妻は経理代行でフリーランスです。お互い開業届を提出しています。今まで私自身で経理事務をなんとかやっていたのですがなかなか慣れず、妻に依頼したいと考えています。この様な場合、妻は個人事業主なので外注費として経理代行代金を支払う事は可能でしょうか。

    ご質問ありがとうございます。

    配偶者を外注として外注費計上することはできないことになっております。

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    • 回答日:2023/05/29
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    補足ですが下記も参考になさっていただけましたら幸いです。
    https://advisors-freee.jp/qa/tax_saving/3379

    • 回答日:2023/06/01
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    個人事業主と生計を一にする配偶者その他の親族に支払う業務委託費・外注費などは必要経費になりません。逆に受け取った人も所得計上しません。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm

    「生計を一にする」とは、日常の生活の資を共にすることをいいます。
    「生計を一にする」とは、ひとつの家計で複数の人が共に生活している間柄をいいます。
    所得税法56条にいう生計を一にするとは、同一の生活単位に属し、相助けて共同の生活を営み、ないしは日常生活の糧を共通にしていることと解釈されます。

    • 回答日:2023/05/18
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    可能ではありません。
    所得税法第56条により、経費とは認められません。

    • 回答日:2023/05/18
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