振替伝票などを使った、領収書などの発生しない取引は電子帳簿保存法上どう扱われるのですか。また、銀行の金利や、銀行振替など領収書のないものへの電子証票の添付の取り扱いはどうなりますか。
税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)
振替伝票 ↓ 会計ソフトで作成した伝票は、一定の要件を満たすことで電子帳簿保存法の対象となります。もちろん紙での保存も可能です。
あと字
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領収書が無いネットバンク等での振込は電子取引に該当し、電子帳簿保存法においては電子データでの書類の保存義務があります。
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