車輛改造費の減価償却の考え方を知りたいです。また、固定資産になるのですか?
6月に貨物軽自動車運送事業の個人事業者になる予定です。新古車の軽自動車を購入予定ですが、その後、パレット輸送を可能にするための車両改造を行うのですが、約15万円ほどかかります。こちらはどのような処理をすればよろしいでしょうか?減価償却?通常の経費で認められる?等。よろしくお願いいたします。
<結論>
全額経費として処理できます。
<理由>
一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合またはおおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などである場合は、その支出した金額を修繕費とすることができます。
- 回答日:2023/05/31
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先日、ご返信いただきまして、ありがとうございます。
せっかくのご回答でしたが、その後、諸事情にて15万→25万となってしまい、20万を超えてしまいました。
この場合はどうなりますか?投稿日:2023/06/27
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20万円未満であれば修繕費として経費にできます。
以下ご参照下さい。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202847080--%E5%80%8B%E4%BA%BA-%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%B3%87%E7%94%A3%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B-%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%B3%87%E7%94%A3%E5%8F%B0%E5%B8%B3-#h_01GFQHQFR25BJW5VBPYFE2PF2T
- 回答日:2023/05/30
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