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  4. 車輛改造費の減価償却の考え方を知りたいです。また、固定資産になるのですか?

車輛改造費の減価償却の考え方を知りたいです。また、固定資産になるのですか?

    6月に貨物軽自動車運送事業の個人事業者になる予定です。新古車の軽自動車を購入予定ですが、その後、パレット輸送を可能にするための車両改造を行うのですが、約15万円ほどかかります。こちらはどのような処理をすればよろしいでしょうか?減価償却?通常の経費で認められる?等。よろしくお願いいたします。

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    <結論>
    全額経費として処理できます。
    <理由>
    一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合またはおおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などである場合は、その支出した金額を修繕費とすることができます。

    • 回答日:2023/05/31
    • この回答が役にたった:4
    • 先日、ご返信いただきまして、ありがとうございます。
      せっかくのご回答でしたが、その後、諸事情にて15万→25万となってしまい、20万を超えてしまいました。
      この場合はどうなりますか?

      投稿日:2023/06/27

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    山本尚子税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    20万円未満であれば修繕費として経費にできます。
    以下ご参照下さい。
    https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202847080--%E5%80%8B%E4%BA%BA-%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%B3%87%E7%94%A3%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B-%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%B3%87%E7%94%A3%E5%8F%B0%E5%B8%B3-#h_01GFQHQFR25BJW5VBPYFE2PF2T

    • 回答日:2023/05/30
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