アパレルでのインスタグラムの反応をアップさせるために特化したセミナーに参加することにしました。約1年で10万円ほどかかります。 こちらは経費になりますか。 またその場合、勘定科目は研修費になりますか。
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)
事業のための支出の場合、債務確定時にに研修費用として損金・経費算入されます。
あと字
質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。
税理士(登録番号: 138721)
事業に関するものであれば経費計上できます。 科目は研修費でよろしいかと思います
税理士(登録番号: 151292), 公認会計士(登録番号: 41688)
経費として損金算入できるか否かは、「事業のために必要な経費」かどうかによります。そのため、セミナー参加費用が事業のために必要な経費であれば、「研修費」として経費計上することができます。仕訳例を記載しておりますので、参考にしてください。
[仕訳例] 研修費 10万円 / 現金及び預金 10万円
タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。
スタートアップ支援 Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22 高輪カネオビル7階
03-3442-8004
公認会計士 長南会計事務所
東京都台東区浅草3丁目35番7号
03-3871-5550
後藤隆一税理士・公認会計士事務所
愛知県名古屋市西区中小田井三丁目223番地
052-504-4050
4 位【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所
東京都江東区白河2-21-1 コスモスパジオ清澄白河202
5 位唐澤ルミ税理士事務所
神奈川県横浜市神奈川区栄町88番地1 つま正ビル502
045-534-3963
6 位山本尚子税理士事務所
千葉県千葉市緑区おゆみ野中央9-1
7 位zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)
鹿児島県鹿児島市錦江台一丁目36番8号
050-5473-8488
8 位鈴木健司税理士事務所
茨城県水戸市元吉田町1745-67
029-248-3536
9 位土橋公認会計士税理士事務所
埼玉県さいたま市浦和区岸町4-8-12
070-8543-3217
10 位なかがわまみ税理士事務所
大阪府大阪市中央区南本町2丁目1−1 本町サザンビル The Deck 212