試用期間の報酬の仕訳について教えてください
4月に報酬を普通預金より支払いをしましたが、源泉所得税を翌々月(6月)に支払うことになりました。経理初心者で仕訳の方法がよくわからず教えていただけませんか。仮金額ですが、下記の勘定でと指示を受けましたが、普通預金の残高が合わなくなる為困っています。
4月報酬
管理諸費10000/普通預金 8979
源泉所得税 預り金 1021
交通費 500/普通預金 500
4月末の普通預金の残高が1021円
合わなくなります。
補足ですが下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202849650-%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E9%AB%98%E8%A8%88%E7%AE%97%E6%9B%B8%E3%82%92%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%81%99%E3%82%8B
- 回答日:2023/06/04
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補足ですが下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/204373684-%E6%BA%90%E6%B3%89%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E7%A8%8E%E3%81%AE%E7%B4%8D%E4%BB%98%E3%81%AE%E5%87%A6%E7%90%86%E3%82%92%E3%81%99%E3%82%8B-%E6%AF%8E%E6%9C%8810%E6%97%A5-
- 回答日:2023/06/04
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月に報酬を普通預金より支払いをしましたが、源泉所得税を翌々月(6月)に支払うことになりました。
↓
翌月(5月)10日に納付すべきではないでしょうか?ご確認ください。
↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm
↓
源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
ただし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税および復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
- 回答日:2023/06/04
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給与支給時
【借方】
管理諸費10,000
【貸方】
普通預金8,979
預り金1,021
源泉所得税納付時
【借方】
預り金1,021
【貸方】
普通預金1,021
- 回答日:2023/06/04
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