1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 車両にかかる経費の家事按分について

車両にかかる経費の家事按分について

    軽トラックを事業とプライベートで使用しているため、動力光熱費(ガソリン代)は事業8:自家2で家事案分しています。この車両にかかる他の経費(オイル交換や車検代など)はどの様に処理するのがよいでしょうか?車検代は車両費、租税公課、手数料、保険代などそれぞれを8:2で案分設定すればよいのでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    自動車関連費
    保有する自動車を事業とプライベートの両方で使用する場合、事業に関わる費用を按分することで経費計上できます。自動車関連費は利用時間や日数、走行距離などを基準に計算します。
     
    自動車関連費には以下のようにさまざまな用途があります。
     
    車両本体の購入費用
    ガソリン代
    駐車場代
    高速代
    車両保険料
    自動車税(種別割)
    車検費用
    ここでは、主にガソリン代の按分方法について解説します。
    ガソリン代の家事按分の計算方法は2種類あり、走行距離または車両の使用日数から求められます。
     
    1.走行距離から算出する方法
    例:
    1ヶ月の走行距離の合計が250kmで、そのうち事業として走行した距離が100km、1ヶ月のガソリン代が3,000円だった場合
    (1)按分率:
    100km(事業分の走行距離)÷ 250km(1ヶ月の走行距離の合計)= 0.4(40%)
    (2)経費にできる額:
    3,000円(1ヶ月のガゾリン代)× 40%(按分率)= 1,200円
    2.車両の使用日数から算出する方法
    例:1ヶ月のガソリン代が5,000円、週3日車両を使用する場合
    (1)按分率:
    3日(事業で使用した日数)÷ 7日(1週間) = 0.42…(約42%)
    (2)経費計上できる額:
    5,000円(1ヶ月のガソリン代)× 42%(按分率)= 2,100円
     
    なお、自動車関連費を経費計上する場合、事業としての走行距離を運転日報に記録するなど、根拠を残す必要があります。
     
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/apportionment_of_housework/#content3-5

    • 回答日:2023/06/08
    • この回答が役にたった:2
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    車両費の家事按分については下記をご参考になさってきださい。
    https://advisors-freee.jp/qa/accounting/3877

    • 回答日:2023/06/08
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    所得税法施行令第96条で定められているのですが
    ①業務の遂行上必要
    ②必要である部分を明らかに区分することができる
    であり、
    必要部分を税務署を説得できるほど明確に区分できるかがポイントです。

    • 回答日:2023/06/09
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    下記も参考になさってください。
    https://advisors-freee.jp/qa/accounting/353

    • 回答日:2023/06/08
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee