年をまたぐ売上について
今年の4月まで会社員、5月から個人事業主です。
会社員の時に副業をしており
去年の12月末締めの売上が今年1月に入りました。
ですが去年は20万円もいかなかったので
確定申告はしておりません。
今年1月に入った売上は計上しなければならないのでしょうか?
しなければならないのなら
どのような仕訳になりますでしょうか?
久保佑紀税理士事務所
ご質問の売上は去年のものとなります。
去年のご状況が、
・給与を1か所から受けて年末調整を完了している
・副業の所得(売上ー経費)が年20万円を超えていない
こちらに該当すれば確定申告は不要です。
そのため売上の計上も不要となります。
なお所得税の申告は不要でも、住民税は20万円にかかわらず申告が必要となりますのでご留意いただければと思います。
ご参考になりましたら幸いです。
- 回答日:2023/06/09
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