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交際費

1回の飲み会で4軒ハシゴしました。
参加したのは得意先の従業員1名と当社従業員です。

4軒は一般的に行き過ぎているように思えますが、
全額損金算入可能でしょうか?

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
接待交際費の法的な要件は
①支出の相手方が事業に関係のある者であること
②親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図ることを目的とすること
③接待、 供応、慰安、贈答その他これの類する行為であること
と言われており、外部得意先との交際について、「金額」や「売上との対応関係」や「必要性」は交際費の要件に入っていません。
金額が大きいことから交際費認定されたという裁決事例はありますが、上記の3要件を踏まえた出費で、金額が大きいことから否認されたという話は聞きません。
銀座で接待すれば一晩で百万円いくこともありますが、百万円は勿体無いからと、得意先を地方に連れ出して、地方の飲み屋で五軒はしごして三十万円使ったら、ハシゴをした回数が多いという理由で否認されるというのもおかしな話です。
よって、上記の3要件に該当すれば、5次会だろうが6次会だろうが接待交際費となります。
接待交際費は、そもそも相手方の歓心を買う行為ですから、得意先がお酒好きであるならば、膝突き合わせて、ハシゴ酒にとことん付き合ってこそ「懇意になって取引に結びつく」ものだと思いますので、問題ないと思います。
ちなみに、金銭でした贈与は原則として寄附金となりますので、「慶弔禍福等以外で現金を得意先にプレゼント」などは、上記3要件にかかわらず寄付金になるのでご注意下さい。
結論としては、税理士によって考え方は違うので、究極のところ顧問税理士さんの方針に従うことになるのかなと思います。
______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
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  • 回答日:2021/11/05
  • この回答が役にたった:2
  • ご回答ありがとうございます。
    確かにおっしゃるように何次会だから否認するというのは、論理が飛躍していますね。軒数が多い場合、具体的にどういった論理展開で指摘されるのでしょうね。当社は顧問税理士を検討している段階で今はまだ顧問税理士がいません。今回は処理に迷ったためお尋ねさせて頂きました。丁寧なお答えに感謝します。

    投稿日:2021/11/08

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税理士法人ディレクション

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税理士, 公認会計士

過去の税務調査で2件目は損金算入を認めないと指摘されたことはありますね。ただ、その時は結果的に全て損金算入で認められましたが。
あくまで実態判断なので事業として得意先と4軒ハシゴすることに合理的な理由があれば認められると思いますが、社会通念上の観点から得意先と4軒ハシゴすることが社会一般的に行われているかというとそうでもないような気がしますね。

  • 回答日:2021/11/05
  • この回答が役にたった:2
  • 事例をまじえたご説明で大変参考になりました。
    ありがとうございます。

    投稿日:2021/11/05

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事業に必要なものなら、経費になりますが、一般的には難しそうですね。

  • 回答日:2021/11/05
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  • ご回答ありがとうございます。

    投稿日:2021/11/05

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