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不動産 請求した損害金を受け取れなかった場合の処理について教えてください

    法人に店舗を貸していたのですが、家賃が数か月支払われなかったため契約を解除し損害金の請求を行いました。損害金の請求は連帯保証人に行ったのですが、連帯保証人が自己破産してしました。
    損害金は、敷金から支払われなかった家賃と、契約書で明記した金額を引いて、足りなかった分を請求しています。
    この場合の経理処理としては、受け取れなかった損害金は全て貸倒損失として費用計上してもよいのでしょうか。

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    法人からの債権回収は難しい状況でしょうか?
    例えば、資産状況、支払能力等からみて貸付金の全額が回収できないこと等の事実はありますか?
    以下を参照して該当する事項があるのなら、貸倒損失として処理できると考えます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm

    • 回答日:2023/06/13
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    ご質問ありがとうございます。

    まず、原契約者である法人が以下の状況となったかがポイントとなります。
    ・ 更生計画(会社更生法等の規定)に対する認可が決定
    ・ 再生計画(民事再生法の規定)に対する認可が決定
    ・ 特別清算(会社法の規定によるもの)についての協定が認可
    上記の状況に該当するのであれば、保証人も自己破産したということで、受け取れなかった損害金は全て貸倒損失として費用計上(損金処理)することができます。
    但し、上記の状況でなければ、損害金は全て貸倒損失として費用計上(損金処理)することはできません。貸倒損失の損金処理に関しては税務署が注視しているところですので、原契約者である法人に対して裁判を起こして判決を得るまでは、貸倒損失として費用計上(損金処理)することは控えたほうがいいかと思います。

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    • 回答日:2023/06/15
    • この回答が役にたった:1
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