自宅兼事務所で使用する灯油代の按分
弊社は一人社長の法人(デザイナー)です。会社は自宅兼事務所の一室ですが、冬の間ファンヒーターを使用するので灯油代が結構かかります。ファンヒーターは2台(キッチンにある家族用と事務所にある仕事用)ありますが、灯油は一緒に使用しているためそれぞれの使用時間から計算して按分し経費に算入しても良いでしょうか?
また、この灯油を購入する際に家族名義のカードで購入しているのですが、freeeなどで記帳する際は、どのようにしたら良いでしょうか?
または、算入できませんか?
freeeにプライベート用の口座を登録する必要はありません
事業所得を記帳するfreeeには、事業に関するお金の動きを記帳します。このため、プライベート用の口座は原則として登録する必要がありません。
プライベートの資金を事業の支払いに使うことはあくまで例外的なケースとして、その都度記帳しましょう。
- 回答日:2023/06/19
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家事按分計算ですが、例えば下記のような計算が考えられます。
↓
事業で使用した時間や日数を基準に按分する方法
例:月の灯油料金が1万円、業務時間1日7時間、週に6日間の場合
(1)1週間の自宅の業務使用時間:7時間 × 6日 = 42時間
(2)1週間の総時間:24時間 × 7日間 = 168時間
(3)按分率:42時間 ÷ 168時間 = 0.25(25%)
(4)経費計上できる額:
・・10,000円(1ヶ月の灯油代)× 25%(按分率)= 2,500円
- 回答日:2023/06/19
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「プライベート資金」口座を使用すると、「ビジネス上の自分からプライベート上の自分へ」または「プライベート上の自分からビジネス上の自分」への貸し借りを記帳できます。
期中においてこれらの貸し借りは、それぞれ「事業主貸」「事業主借」勘定に振り分けて記録されていきます。
これらの事業主勘定は、実質的な貸し借りの主体は自分自身であるため返済の必要はありません。確定申告書類の作成時には「元入金」勘定へ自動的に加減されるため、特段の会計処理は必要ありません 。
- 回答日:2023/06/19
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