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海外視察において、同行を依頼している社外専門家の旅費・宿泊費を経費扱いに出来るか

    当社が海外視察をする際に、社外の専門家にも同行を依頼しようとしています。
    その際の会計処理において下記疑問にお答え頂けると助かります。

    ・専門家の旅費・宿泊費・食費を当社で負担することは可能か。
    ・負担することが可能である場合、どのような証憑を準備すれば良いのか。
     (専門家への同行依頼書のようなものを発行するのでしょうか?)

    社外の人を伴う視察は初めて、かつ海外であるため、会計処理に困っております。
    どうぞ宜しくお願い致します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    補足ですが

    業務の遂行上必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行った場合の旅費についての課税上の取り扱いも参考になります。

    業務の遂行上必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行った場合の旅費
    法人の役員または使用人が海外渡航をした場合において、その海外渡航の旅行期間にわたり法人の業務の遂行上必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行ったものであるときは、その海外渡航に際して支給する旅費を法人の業務の遂行上必要と認められる旅行の期間と認められない旅行の期間との比等によりあん分し、法人の業務の遂行上必要と認められない旅行に係る部分の金額については、その役員または使用人に対する給与となります。

    ただし、海外渡航の直接の動機が特定の取引先との商談、契約の締結等法人の業務の遂行のためであり、その海外渡航を機会に観光を併せて行うものである場合には、その往復の旅費(その取引先の所在地等その業務を遂行する場所までのものに限ります。)は、法人の業務の遂行上必要と認められるものとして、その海外渡航に際して支給する旅費の額から控除した残額につき、この「業務の遂行上必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行った場合の旅費」の規定が適用されます。

    • 回答日:2023/06/21
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    社外専門家に限らず、海外渡航費については課税されないよう留意が必要です。

    下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。

    業務の遂行上必要な海外渡航の判定
    法人の役員または使用人の海外渡航が法人の業務の遂行上必要なものであるかどうかは、その旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を総合勘案して実質的に判定することになりますが、次に掲げる旅行は、原則として法人の業務の遂行上必要な海外渡航に該当しません。

    1 観光渡航の許可を得て行う旅行

    2 旅行あっせんを行う者等が行う団体旅行に応募してする旅行

    3 同業者団体その他これに準ずる団体が主催して行う団体旅行で主として観光目的と認められるもの

    ただし、上記1から3に掲げる旅行に該当する場合であっても、その海外渡航の旅行期間内における旅行先、行った仕事の内容等からみて法人の業務にとって直接関連のあるものがあると認められるときは、法人の支給するその海外渡航に要する旅費のうち、法人の業務にとって直接関連のある部分の旅行について直接要した費用の額は、旅費として損金の額に算入されます。

    • 回答日:2023/06/21
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    社外専門家については業務遂行上の必要性を立証できないと交際費になってしまうと思います。

    下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。

    租税特別措置法関係通達
    (現地案内等に要する費用)
    61の4(1)-17 次に掲げる費用は、販売のために直接要する費用として交際費等に該当しないものとする。(昭50年直法2-21「41」、昭52年直法2-33「37」、昭54年直法2-31「十九」、平6年課法2-5「三十一」により改正)

    (1) 不動産販売業を営む法人が、土地の販売に当たり一般の顧客を現地に案内する場合の交通費又は食事若しくは宿泊のために通常要する費用
    (2) 旅行あっせん業を営む法人が、団体旅行のあっせんをするに当たって、旅行先の決定等の必要上その団体の責任者等特定の者を事前にその旅行予定地に案内する場合の交通費又は食事若しくは宿泊のために通常要する費用(旅行先の旅館業者等がこれらの費用を負担した場合におけるその負担した金額を含む。)
    (3) 新製品、季節商品等の展示会等に得意先等を招待する場合の交通費又は食事若しくは宿泊のために通常要する費用
    (4) 自社製品又は取扱商品に関する商品知識の普及等のため得意先等に当該製品又は商品の製造工場等を見学させる場合の交通費又は食事若しくは宿泊のために通常要する費用

    • 回答日:2023/06/21
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    ・専門家の旅費・宿泊費・食費を当社で負担することは可能か。

    業務の一環としての海外視察であれば、貴社負担は問題無いと思います。
     
    ・負担することが可能である場合、どのような証憑を準備すれば良いのか。
     (専門家への同行依頼書のようなものを発行するのでしょうか?)

    事前にやることとしては、稟議書等で海外視察に社外専門家が同行する必要性について、決済すればいいと思います。
    事後にやることとしては、海外視察の日程表や視察後の報告書等

    • 回答日:2023/06/20
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。
      視察前に稟議書を決済し、視察後は日程表と業務報告書を整備することで問題ないのですね。

      投稿日:2023/06/21

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