インボイスについて
弊社は、親会社所有のビル管理等を代理人として、契約及び賃料等の収受を行っています。
そして、各テナントの水道光熱費等を公共料金事業者に立替払いし、後日、各テナントと賃料と合わせ精算しています。
現状、水道光熱費と賃料について10%売上の請求書を発行し、会計上は預り金(不課税)を使用しています。
インボイスが始まった場合、水道光熱費について、テナントが複数あるため、立替金精算書を作成し交付します。また、媒介者交付特例を使用し、弊社からテナントにインボイスを交付します。
会計上は、預り金(不課税)を使用します。
質問
水道光熱費と賃料を1枚のインボイス+立替金精算書を取引先に交付する際、インボイスには、賃料の消費税は10%、水道光熱費の消費税は対象外にするのでしょうか?それとも水道光熱費についても、立替分であることを明記し、立替金精算書を交付すれば、消費税を10%表記のままでも良いのでしょうか?
例.請求額が 220円の場合
賃料 100 消費税 10
水道光熱費 110
(立替)