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傷病手当の受給による前月給与の訂正と返還時の仕訳

    従業員から傷病者手当の受給するとの連絡をうけ、人事担当者が支給済の前月給与の返還を求めて請求書を発行し、請求額が返還されました。

    下記は例として架空の日付と金額ですが
    請求書に記載されていたのは

    2023年5月分
    健康保険料1000
    介護保険料 50
    厚生年金 2000
    給与5月欠勤分***日分
    150000

    2023年6月分
    住民税 1500

    合計154550円

    となっており、合計金額154550円がすでに振込みされています。

    給与の支給時に従業員の社保等の負担分は差し引きして支給しているので、請求書の内容が正しいのか?不安になり質問をさせていただきました。

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    ご質問されていらっしゃる方のお立場が良く分からないのですが、労務士や税理士もついていないということでしょうか。
    仕訳が間違っているかどうかは、元帳の預り金があっているかを見れば分かります。休職中であっても、社会保険料と住民税の預かりと納付に変更はありませんので、納付が当月でも翌月でも、預り金が消えるタイミングは変わらないはずです。
    freeeの給与の記帳の説明が参考になるかもしれません。
    https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202847360

    • 回答日:2023/06/30
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    退職されていない限り、社会保険料と住民税は会社が預り納付していることと思います。
    更に、既に支給時に差し引かれているということでしたら、2重に預かっている状態になりますので、預り金が合わないのではないかと思います。
    傷病手当金の対象になっている部分の給与のみ返金で良いと思います。
    また、しばらくお休みされるのであれば、毎月社会保険料と住民税は振り込んでもらう必要がありますので、6月分として預かったのであれば、そのままでも良いと思います。

    • 回答日:2023/06/28
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。
      休職の従業員は6月初旬に復職しているようですが人事から新たに給料日以降に提出された6月の給与仕訳(対象期間6/1-6/30を27日支給)に休職した従業員分の1ヶ月分の給与と思われる金額がありません。
      また休職期間であっても会社負担分の社保は会社が費用として計上すると思っていたのですが154550円の返還を求めた請求書に記載の対象月は5月なのに対し、この返還の内訳として提出された仕訳には
      「6月給与社保会社負担分」として
      借方
      6月給与社保会社負担分3050
      貸方
      健康保険料1000
      介護保険料 50
      厚生年金 2000
      ※訂正なので貸借逆
      と記載されていました。
      ひとまず担当者に『私は給与担当ではないので確認するが社保の徴収は翌月か当月か?』と連絡しても返事がなく困っています。
      担当者に何をどんなふうに質問したら手がかりが出てくるか?途方にくれています。

      投稿日:2023/06/28

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