インボイスについて
当社は、A社の代理人として各テナントと賃貸借契約を結んでいます。
賃貸借契約の中で、テナントはA社に対して水道光熱費等を負担することになっており、当社はA社の代理人として、各テナントから徴収し、A社側の会計処理は収入、当社側の会計処理は預り金で計上しています。(各テナントから徴収した分の同額をA社に渡す)
質問
当社が水道光熱費を支払っており
各テナントから定額で収受している場合
水道局からのインボイスと立替金精算書を交付すれば問題ないでしょうか?
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
■当社が水道光熱費を支払い、各テナントから定額で収受している場合
・水道局からのインボイスと立替金精算書を交付することで、適切に処理することが可能です。
・会計処理としては、当社が水道光熱費を支払った際に「立替金」として計上し、各テナントからの定額収受分をその立替金と相殺する形になります。
・これにより、当社の帳簿上での整合性が保たれます。
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この手順により、会計処理上の問題は発生しないでしょう。
- 回答日:2025/02/23
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