縁石撤去費用の勘定科目にいついて
土地を購入してガレージを新設しました。
建設後に既存の古いブロック(敷地内)を一部撤去、同時に出入り口にある縁石の一部(敷地外)も撤去しました。
ブロックは自己所有物、縁石はもちろん自己所有物ではありません。
この場合、工事費用をどのような勘定科目で仕訳したらよいのでしょうか?
因みに費用は合わせて12万円ほどした。
所得税基本通達38-10に規定がございます。
(土地についてした防壁、石垣積み等の費用)
38-10 埋立て、土盛り、地ならし、切土、防壁工事その他土地の造成又は改良のために要した費用の額はその土地の取得費に算入するのであるが、土地についてした防壁、石垣積み等であっても、その規模、構造等からみて土地と区分して構築物とすることが適当と認められるものの費用の額は、土地の取得費に算入しないで、構築物の取得費とすることができる。
↓
ガレージ建築のための整地費用であれば構築物の取得費と考えます。
- 回答日:2023/06/30
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早々にご回答いただきありがとうございます。
もう少し質問させてください。今回はガレージ建築後に利便性を良くするためにブロックを少しだけ撤去する追加工事でした。
38-10にある「その規模、構造等からみて土地と区分して構築物とすることが適当と認められるもの」というところの判断基準がいまいち理解できないのですが、撤去のみでも整地費用として構築物にするなら縁石撤去も含めて一式としても問題ないのでしょうか?もし土地の取得価額に算入するのであれば縁石撤去費用は別途経費として上げなければいけないのでは?と考えていましたので。
よろしくお願いします。
投稿日:2023/07/01
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