立替金精算書に記載する取引内容について
立替金精算書1枚でインボイスとする場合、課税資産の譲渡等を行う者へ支払った内容が多岐に渡る場合、(例えば、敷金,礼金,賃料,共益費,事務手数料など)
立替金精算書に記載する取引内容は省略しても良いのでしょうか。
それとも、極端ですが支払内容が100件あったとしても全て記載しなければインボイスの要件を満たすことにならないのでしょうか。
不動産関係の敷金、礼金、賃料、共益費、事務手数料は、インボイスがないと仕訳をきるのに困ります。
少なくとも、税率毎に分ける必要はあります。
敷金、礼金は不課税で、賃料は8%か10%、共益費や事務手数料は10%などです。
- 回答日:2023/06/30
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