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立ち退きの際の勘定科目、消費税の扱いについてお教え下さい

    立ち退き時に貰う補償金の勘定科目と消費税の扱いについてお教え下さい。

    法人で今回都市計画の立ち退きの為、再開発組合から補償金を頂いて転居する事となりました。
    検索しても、個人と法人でも違ったり、大家さんに立ち退きをお願いされるケースと再開発組合に権利を移行する場合では税務上の処理も違ったりのようでいまいち会計上の処理が確証が持てません。

    概算書を見る限り
    ・工作物補償 建物にある工作物に対する補償
    ・動産移転料補償 引っ越しに対する補償
    ・借家人補償 よくわかりませんが家賃何か月か相当額や敷金の運用益損失額とか
    ・移転雑費補償 明け渡し時にかかる交通費他諸々の雑費
    ・営業休止補償 休業するかしないかに関わらず売り上げに応じて規定の額

    これらの補償が一括でもらえるようです。
    これらは特別利益の雑収入で1行で記帳してしまってよいのでしょうか。
    何かしら分けた方が税制上得とかありますか?
    個人の場合は事業所得や譲渡所得等それぞれの項目で分けた方がそれぞれ控除が受けられるとの内容を見かけたのですが法人だと関係ないでしょうか。

    また、消費税に関してですが、大家さんに立ち退きをお願いされた場合は貸借権自体が消滅するので役務の対価とは言えず非課税、今回のように再開発組合から補償金を受け取る場合は貸借権が再開発組合に移る為役務の対価と見做されて課税対象という認識で良いでしょうか。

    その場合、本業が簡易課税の分類では2種ですが、立ち退き料の簡易課税の分類は何になるのでしょうか。不動産業の6種でしょうか。
    こちらもサイトによっては立ち退き料で消費税を納税する必要があるケースは稀との回答もあったりで良くわかりません。

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