開業前の収入
6月に開業しました。開業するかどうかの見極めとして開業前にも会社員をしながら副業で同じ職種の仕事を受けていました。開業すると決めて開業した後も、同じクライアントからも継続して仕事を受けています。最終的に開業前と開業後の収入が合算された支払調書が届くと思いますが、会計ソフトでは開業日から記帳すると思いますが、開業前の収入(雑所得)についてはどうすればいいのでしょうか?それとも1月1日から一緒に記帳して開業日前に分離する方法とかがあるのでしょうか?
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ご質問ありがとうございます!
結論
開業前の期間の収入についてですが
雑所得として扱うため記帳をする必要はございません。
説明
個人事業主の開業届出を提出する前の収入については
あくまで開業前の収入となるため従来どおりの雑所得として処理をしていただきます。
また、開業日を6月に提出されたということですが、こちらは何かしらご事情があって6月にされているということでしょうか。
他の回答者様のご回答にもございますが
同様の収入が以前からあったというお話しのため、開業日が6月以前ではなかったのかという指摘が税務署から入る可能性はございます。
その場合、青色申告の届出の期限等への影響などもございますので
開業をされた経緯や開業前の収入があった理由などについて、ご自身で整理をしていただい方がよろしいと思います。
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- 回答日:2021/11/11
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ご回答いたします。
開業前の期間が「そのあとしっかりと事業にできるか見極める期間としてあった収入」であれば事業所得ではないと思います(雑所得)。
ご質問とは別の論点なのですが、開業前に収入がある場合、青色申告の承認申請が期限に間に合っていたのか?という点が問題になることがあります。
ご存じのように青色申告の承認申請は1月16日以降に事業を開始したのであればそこから2か月以外、それ以外の場合は3月15日までが原則です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
仮に、開業日が6月1日であった場合、7月末までに提出していればOKです。
でも、仮に1月から収入があったとすると実質的な開業は1月なのでは?という点が論点になります。
その後の質疑でもし実質的な開業日が1月と判断されてしまうと、青色申告の承認申請が間に合っていないことになってしまいます。
このため、開業前に収入があるのであれば、開業前に収入があった理由となぜ開業届に書いた日を開業日にしたのかをしっかり整理しておく必要があります。
「そのあとしっかりと事業にできるか見極める期間としてあった収入」だからというのも一つの理屈だと思います。
この辺は2021年分の確定申告書を提出した後に問題になる論点であるため、もしご不安であれば一度税務署にご相談された方がよろしいかと思います。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2021/11/10
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本来なら開始前は雑所得なんですが、課税上弊害が無さそうなので、まとめてでもいい感じがします。
- 回答日:2021/11/10
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