適格請求書(インボイス制度)における取引年月日について
お客様にアプリケーションを提供しています。
毎年1年間分の使用料を事前に請求している場合、取引年月日には何の日付を記載すればよいでしょうか?
例
請求書発行 2023/5末
使用期間 2023/07/01~2024/06/30
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます。
アプリケーションの使用料を事前に請求する場合、取引年月日には請求書を発行する日付を記載します。請求書発行日は、請求書を顧客に送信する日付です。
例えば、請求書を発行した日付が2023年5月31日であれば、取引年月日には2023/05/31と記載します。これは、請求書の発行日を取引が行われた日として扱うためです。
使用期間は、別途明示する必要があります。使用期間の明示には、例で示されているように「使用期間 2023/07/01~2024/06/30」と記載することで、顧客に対して明確な情報を提供することができます。
重要なのは、請求書の発行日と使用期間を明確に区別し、顧客がそれぞれの情報を正しく把握できるようにすることです。
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- 回答日:2023/07/07
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