適格請求書の発行について
適格請求書発行事業者となった場合でも、先方が免税事業者で適格請求書の発行を依頼されない場合については、適格請求書ではなく従前の様式の請求書を発行しても問題はないのでしょうか。また、当方が簡易課税を選択している場合は、仕入額控除は関係ないので、適格請求書の発行依頼は不要ということで良いでしょうか。色々見ていたのですが、よく分からなくなってきてしまったので教えてください。よろしくお願いします。
菅原裕和税理士事務所
お答えします
・相手が依頼しない場合
こちらに関してはおっしゃるようにインボイス形式でなくても問題ありません
相手が求めた場合に発行する、という流れになっています
・こちらが仕入れる場合
こちらもおっしゃるように簡易課税の場合には、仕入は見ませんので
相手からインボイスをもらっても貰わなくても消費税の計算には全く影響がありません
- 回答日:2023/07/05
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