インボイス
不動産管理会社です。
オーナー所有のビルの代理人として、テナントさんから賃料や光熱費の集金業務を行っています。
賃料も光熱費もパススルーのため、当社では、預り金処理し、オーナーが収入計上しています。
当社が光熱費を支払い、テナントから徴収していますが、支払った単価と徴収する単価が異なります。
しかし、徴収する単価とオーナーに渡す単価は同じです。
単価の決定権は、オーナーさんです。
このような例で、テナントさんが税額控除するためには、媒介者交付特例を利用できるのでしょうか?
不動産管理会社です。
オーナー所有のビルの代理人として、テナントさんから賃料や光熱費の集金業務を行っています。
賃料も光熱費もパススルーのため、当社では、預り金処理し、オーナーが収入計上しています。
当社が光熱費を支払い、テナントから徴収していますが、支払った単価と徴収する単価が異なります。
しかし、徴収する単価とオーナーに渡す単価は同じです。
単価の決定権は、オーナーさんです。
このような例で、テナントさんが税額控除するためには、媒介者交付特例を利用できるのでしょうか?