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インボイス

    不動産管理会社です。

    オーナー所有のビルの代理人として、テナントさんから賃料や光熱費の集金業務を行っています。
    賃料も光熱費もパススルーのため、当社では、預り金処理し、オーナーが収入計上しています。

    当社が光熱費を支払い、テナントから徴収していますが、支払った単価と徴収する単価が異なります。
    しかし、徴収する単価とオーナーに渡す単価は同じです。
    単価の決定権は、オーナーさんです。

    このような例で、テナントさんが税額控除するためには、媒介者交付特例を利用できるのでしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    オーナーも管理会社も適格請求書発行事業者であれば、テナントさんから受け取った金額についてはテナントさんに対して媒介者交付特例は使えると思います。
    更に、実際に支払った光熱費については、オーナーさんに対し立替金清算インボイスの発行が必要になると思います。

    • 回答日:2023/07/06
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