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インボイス制度について

    副業でWebデザイナーをしています。

    インボイス制度について本当に今更ですがいくつか質問させてください。

    ①1000万円以下の免税事業者の場合インボイス請求書を発行できないとのことですが、ここで言う1000万円は本業を含めないWebデザイナーのみでの収入で合っていますか?

    ②取引先(クライアント)がインボイス請求書を発行できないフリーランサーを避ける可能性があるとのことですが、大きなデメリットとしては仕事量が減る可能性があるということですよね? これ以外で直接的にわたしの納税額が増える、等のデメリットはありますか?

    無知で申し訳ないのですが、お願いします。

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    ①1000万円以下の免税事業者の場合インボイス請求書を発行できないとのことですが、ここで言う1000万円は本業を含めないWebデザイナーのみでの収入で合っていますか?
    →本業とは給与所得でしょうか?その場合、ご認識の通り給与所得は課税売上には該当しません(ざっくりお伝えすると1,000万円の判定に含めない)。
    なお、インボイスの登録申請をして頂ければ、基準期間における課税売上が1,000万円以下でも、課税事業者となりインボイスを発行できます。
    ②取引先(クライアント)がインボイス請求書を発行できないフリーランサーを避ける可能性があるとのことですが、大きなデメリットとしては仕事量が減る可能性があるということですよね? これ以外で直接的にわたしの納税額が増える、等のデメリットはありますか?
    →本ケースの場合、質問者様のデメリットより、取引先への影響が大きいと考えます。
    理由としては、免税事業者との取引により取引先の消費税負担が増える可能性があることや、経理処理が煩雑になることが予想されるためです。

    • 回答日:2023/07/08
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