美容目的の脱毛でなく、介護目的の脱毛(排泄介助のための脱毛等)であれば経費になると考えます。
- 回答日:2023/07/13
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先生、お忙しい中ありがとうございます。
よろしくお願いいたします投稿日:2023/07/13
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こちらに投稿して頂かないとchatでは見えないのですが、医療脱毛を個人名で受けたものであれば、単なる立替金になると思います。
そこに送迎や立ち合いなどのサービスがあるのであれば、そのサービス部分は経費になると思います。
詳細は、顧問税理士にお聞きになる方がよいかと思います。
- 回答日:2023/07/13
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ありがとうございます、お手数お掛けいたしました。
投稿日:2023/07/13
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障がいのある利用者さんの脱毛費用については、医療的な必要性が認められる場合に限り、経費として計上することが可能です。具体的には、医師の診断書などでその必要性が証明されることが求められます。
- 回答日:2025/02/23
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介護の一環として利用者様の脱毛が必要だったのであれば、脱毛剤等は経費として計上可能と考えます。
- 回答日:2023/07/12
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お世話になっております、メールアドレスミスで返信質問が送信完了できておりませんでした。
利用者様に医療脱毛(会社名義領収書)を受けていただいた際の費用の経費につきましてお伺いでした。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/07/13
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