福利厚生の一環で給与控除する場合の仕分けについて
福利厚生の一環で、作業服や安全靴の購入代金や昼食の補助を行います。いずれも会社が取引先から全額の請求を受けて支払い、会社が負担する金額を除いた残り(半額相当)の金額を従業員の給与から控除する方法をとることにしています。この場合、給与から控除する金額をどのような仕分にすべきでしょうか? 消費税の仕入控除を正しく行え且つ簡便で合理的な方法があればご教示お願いします。会社負担分を福利厚生費、従業員負担分を立替金⇒給与控除とできればスッキリすると思うのですが、従業員からの控除に含まれる消費税の処理等どうすればよいか悩んでいます。
斡旋販売や個人の保険料等、100%個人負担の費用を会社がまとめて支払い、給与から控除する場合には立替金でよろしいでしょうか。
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100%個人負担であれば、現物給与の問題は生じないので立て替えてまとめて支払って、給与から立替金相当額を控除するということで良いかと思います。
- 回答日:2023/07/18
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申し訳ございません。先ほどのは間違えだと思います。
作業服や安全靴についてですが、購入補助ならば本人負担額以外の金額が給与課税になると思います。
【借方】
給与(普通の給与)
給与(現物給与)
【貸方】
預金
預り金
給与(現物給与の本人負担分)
- 回答日:2023/07/18
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ご回答ありがとうございました。
元の質問から少し変わりますが、斡旋販売や個人の保険料等、100%個人負担の費用を会社がまとめて支払い、給与から控除する場合には立替金でよろしいでしょうか。投稿日:2023/07/18
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(食事の価額)-(従業員が負担している金額)
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上記金額は1か月当たり3,500円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下ですか?
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従業員からの給与控除は下記と考えます。
【借方】
給与
【貸方】
預金
預り金
雑収入(課税売上)
- 回答日:2023/07/18
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(食事の価額)-(従業員が負担している金額)
↓
上記金額は1か月当たり3,500円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下ですか?
- 回答日:2023/07/17
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説明が不足して申し訳ありません。3,500円以下と考えていただいて結構です。
投稿日:2023/07/18
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