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経営支援金を支払った場合の消費税

    消費税について質問です。
    飲食店を経営しています。
    フランチャイズ店舗(子会社や関連会社ではなく全くの別法人です)に、経営を支援するための「経営支援金」を100,000円支払いました。
    支払手数料で仕訳処理しようと考えていますが、この場合の消費税は課税になりますか?
    それとも寄付金扱いで不課税でしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    寄付金扱いで、消費税は不課税です。
    一般の寄付になりますので、資本金と所得に応じて法人税がかかります。

    • 回答日:2023/07/19
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