フランチャイズ権の譲渡に関する課税
会社設立後に当該法人が加盟する予定でしたが、設立までに数ヶ月要する予定だったので、まずオーナー個人とフランチャイザーとの間で加盟契約を締結し、その後加盟金と同額でオーナー個人から法人に有償譲渡しようと考えていました。月日も2ヶ月しか経過しておらず、譲渡損益が発生せず税負担がないと考えたからです。
先月会社が設立したため、オーナー個人と法人との間で譲渡契約を締結しようと契約書をドラフトしていました。譲渡を承認する立場として契約当事者になっているフランチャイザー様から「有償譲渡の場合、贈与税が発生するから無償にした方がいいと弁護士が言っている」とコメントをいただきました。そこでこのケースにおける課税関係を整理したいと思っています。
1:弁護士が言ったというコメントは本当でしょうか?贈与は無償譲渡のことで、有償譲渡なら贈与税は発生しないと思うのですが。。
2−1;贈与税が発生しないとして、加盟金と同額で法人に譲渡した場合、課税対象になる所得、損益はありますでしょうか?オーナー個人、法人、それぞれについてご教示下さい
2−2−1;贈与税が発生しないとして、加盟金より安い金額で法人に譲渡した場合、個人に損失が発生すると思いますが、他の課税所得と相殺可能でしょうか。また翌期以降に繰越し可能でしょうか。
2−2−2:贈与税が発生しないとして、加盟金より安い金額で法人に譲渡した場合、法人としては今期のキャッシュアウトとしては得するものの、翌期以降のフランチャイズ権の償却額が減るのでその分のタックスメリットが減りますが翌期以降償却を十二分に上回る利益が出るのであれば、安く買った分と減少額が行ってこいなので、時間価値を考えないのであれば同じだと思うのですが、違和感ありますでしょうか?可能であれば、計算式と合わせて教えていただけると理解が早まります。
3;個人でフランチャイザーに加盟金を支払った際、消費税を含めた金額を支払いました。今回法人に同額譲渡する場合、同額というのは消費税を含めた金額なのでしょうか?個人では消費税を支払わないと思うのでどちらを同額というのでしょうか?(税込110万円で加盟した場合、100万円、110万円どちらで譲渡すると同額譲渡と呼べるのでしょうか?)