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電子取引について

    freeeを使わずに自作した請求書を電子保存する場合、タイムスタンプの付与が不要な場合はどんなケースでしょうか?
    電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程を作成していれば不要でしょうか?
    また、freeeに自社の請求書を保存する方法はありますか?

     ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    freeeに自社の請求書を保存する方法はありますか?
    →以下を参照してください
    https://www.freee.co.jp/func/houjin/e-account-book/book-keeping/

    • 回答日:2023/07/23
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    以下の要件を満たす必要がござます。
    ①電子計算機処理システムの概要を記載した書類の備付け
    ②見読可能装置の備付け等
    ③検索機能の確保
    ④次のいずれかの措置を行う
    一 タイムスタンプが付された後の授受
    二 授受後遅滞なくタイムスタンプを付す
    三 データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用
    四 訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け

    • 回答日:2023/07/23
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