セミナー&交流会イベントの交流会飲食代の勘定処理科目・仕訳について
セミナー&交流会イベントを開催し、交流会の飲食代(セミナー参加費込み)をお店に支払いました。その支払処理にかかる勘定科目および仕訳について、ご教示のほど、よろしくお願いします。
広告宣伝費とは|販売促進費・交際費の意味と違いについては、下記をご参考になさっていただけましたら幸いです。
https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-01/cat-small-01/8956/
- 回答日:2023/07/30
- この回答が役にたった:2
- この回答が役にたった
交際費等の範囲と損金不算入額の計算については下記をご参考になさっていただけましたら幸いです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
- 回答日:2023/07/30
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
セミナー・交流会イベントが貴社の主たる事業ではなく、あくまでも集客・営業活動の一環とのことであれば、広告宣伝費で計上される方が宜しいかと存じます。
- 回答日:2023/07/25
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
交際費については下記をご参考になさっていただけましたら幸いです。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-accounting/social-expenses/
- 回答日:2023/07/30
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
◇初回完全無料相談〜まずは一度お問合せください〜 ◇スタートアップ税理士法人/社会保険労務士法人/司法書士法人
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
仕訳については以下のようになります。
(例として、「広告宣伝費」5万円、「接待交際費」2万円を支払った場合)
【借方】
広告宣伝費 50,000円
接待交際費 20,000円
【貸方】
普通預金 70,000円
- 回答日:2023/07/27
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
◇初回完全無料相談〜まずは一度お問合せください〜 ◇スタートアップ税理士法人/社会保険労務士法人/司法書士法人
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
セミナーが自社商品・サービスの販売促進やブランディングを目的とする場合、その費用は「広告宣伝費」と言えます。
また、飲食に関わる金額については、「接待交際費」となります。
- 回答日:2023/07/27
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった