1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 代表者個人名義で契約しているカーリースを法人に再リースして法人の経費にできるか

代表者個人名義で契約しているカーリースを法人に再リースして法人の経費にできるか

現在、顧問税理士を探している段階で相談できる税理士がいないためこちらで質問させていただきます。ご教授いただけると幸いです。

法人の設立直後を理由に、メルセデスベンツのオープエンドリースを断られました。そのため、代表取締役の個人名義で上記のオープンエンドリース契約をして車をリースしています。リース料金は月額15万円で、車両本体代、各種税金、車検費用などすべてコミコミで含まれています。
このリース料を法人の経費として計上したいです。
調べて見たところ、代表者と法人の間で賃貸借契約書を取り交わして15万円で代表者個人→法人に再リースすれば法人の経費として計上できるのかなと考えています。
実際のリース料と、法人へのリース料を同額の15万円にすれば代表者個人の儲けも0のため、個人の確定申告も必要ないと解釈しています。
上記の認識で誤っている点や何か問題点はありますでしょうか?

また、上記の再リースを行なった際、リースしている車にかかるガソリン代や高速代、修理費用、任意保険料(代表者個人名義での契約)なども法人経費に計上できますでしょうか?

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 愛知県

税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
熊澤会計事務所が回答いたします。
信用上の理由により法人契約を断られたというやむを得ない事情があるため、ベンツを実態として事業利用しているのであれば、個人名義のリース契約であっても法人で経費計上できます。
従って、修理費用、任意保険なども同様に法人で経費計上可能です。
加えて、個人の確定申告も不要です。
______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
【労務、社会保険、助成金、労務顧問】
熊澤社会保険労務士事務所
【建設業、産廃、運送業など各種許認可】
熊澤行政書士事務所
e-mailアドレス:samurai@kumaz.net
Chatwork ID:kumaz
HP:http://tax-kumazawa.com/
所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
________________________________________________________

  • 回答日:2021/11/13
  • この回答が役にたった:25
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee