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開業費で購入したデスクとチェアを買い替えた場合の経理処理について

    青色申告、個人事業主

    【前提】
    ・2022年に開業し、開業前に仕事で使用するデスクとチェアを開業費として購入。
    ・売上がほとんどなかったため、2022年度の確定申告では償却せず、
    デスクもチェアもどちらも10万以下であったため、
    開業費(繰延資産)として固定資産台帳に登録

    【現状】
    開業費で購入したデスクとチェアが体に合わず不調が出たことにより、
    消耗品(10万以下)として新たなデスクとチェアを購入。

    【今後について】
    処分する予定はなく、プライベート(家族用)としての利用を検討している

    【質問】
    自分に対して売却としての処理となる認識ですが、
    開業費は繰延資産としての扱いとなることから、売却できないという記事もありました。
    上記のようなケースの場合、未償却の金額を含めどのような会計処理を行うことが望ましいでしょうか。
    金額としても大した金額ではないことから、
    自分に売却する処理が可能なのであれば取得時の金額で自分に売却して
    固定資産台帳から除却と考えています。

    初歩的なご質問となってしまいますが、ご回答いただけますと幸いです。
    よろしくお願い致します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    【質問】 自分に対して売却としての処理となる認識ですが、 開業費は繰延資産としての扱いとなることから、売却できないという記事もありました。 上記のようなケースの場合、未償却の金額を含めどのような会計処理を行うことが望ましいでしょうか。 金額としても大した金額ではないことから、 自分に売却する処理が可能なのであれば取得時の金額で自分に売却して 固定資産台帳から除却と考えています。 初歩的なご質問となってしまいますが、ご回答いただけますと幸いです。 よろしくお願い致します。

    未利用であれば、取得時の金額で自分に売却して固定資産台帳から除去で問題無いと考えます。

    • 回答日:2023/08/04
    • この回答が役にたった:0
    • >未利用であれば、取得時の金額で自分に売却して固定資産台帳から除去で問題無いと考えます。

      ご回答いただきありがとうございます。
      開業費で購入したデスクとチェアですが、半年ほど利用しておりました。
      この場合は使用期間分を月割で減価償却し、未償却分の金額(簿価)で自分に売却し除却するという処理でも問題ないのでしょうか。
      立て続けのご質問で大変恐縮ですが、ご確認の程よろしくお願い致します。

      投稿日:2023/08/04

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