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個人→法人への在庫引き継ぎ時の価格について

    元々個人でネットショップを行っており、その後法人化して新たなネットショップを立ち上げました。
    個人で運営していた時の在庫を法人で販売する場合、売価の7割以上の価格で譲渡するということを伺いました。
    しかし中には、個人で仕入れた時の仕入れ値がわかっているものもあります。仕入れ値がわかっているものは仕入れ値と同じ価格で譲渡しても問題ないのでしょうか?

    また、ものによっては粗利が大きく、売価の7割でも仕入値を超えるものもあります。その場合、売価の7割で譲渡した場合は、個人に所得税が発生するものでしょうか?

    以上2点について、ご教示いただけると幸いです。

    税理士法人クラウドパートナーズ新宿支店

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 146238), 公認会計士(登録番号: 28568)

    ①仕入れ値がわかっているものは仕入れ値と同じ価格で譲渡しても問題あるかどうか
    →損益計算的には利益0の状態ですので問題ございません。
    問題なのはあまりにも低価で譲渡した場合買い取った側に譲渡益が生じることです。
    ②売価の7割でも仕入値を超えるものもを売価の7割で譲渡した場合
    →粗利が生じるので所得の構成要素となります。

    • 回答日:2023/08/07
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    棚卸資産の引き継ぎの場合は、売買契約で引継ぐこととなります。価格については通常販売価格の70%以上で設定することが必要となります。注意点としては、ずっと棚にあるような商品や傷がついているもの、時期的に今売れることが想定されないものは価格を付けることが困難になるため、個人事業主として売り切るか処理することが必要となります。
    70%未満の価格で設定してしまった場合、低額での譲渡として別途税金が課せられる場合があり、個人の場合は所得税に法人の場合は法人税に載せられることになります。

    • 回答日:2023/08/07
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