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電子取引に関する質問です。

    電子帳簿保存法では、要件を満たしたクレジットカードの明細があっても領収書の保存は必要でしょうか?
    また、個人事業主の場合、家事按分をしている光熱費などに関しても利用明細やクレジットカードの明細を保存する必要がありますか?

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    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    ファイル名については、電子帳簿保存法上「検索機能の確保」を満たす必要がございます。
    この「検索機能の確保」では、「取引年月日」「取引金額」「取引先名」の3項目を含めて規則的なファイル名を付けることが定められております。
    しかしながら、クレジットカード明細は複数の取引が記載されているため、それらをすべてファイル名に記載することは実務上困難です。
    freee上で、取引年月日、取引金額、取引先名の登録が行われることを前提に、クレジットカード明細のファイル名に「取引期間」を記入することで取引の検索可能性を担保するといった対応が実務上考えられると思います。
    (電子帳簿保存法に関する一問一答の中でも、ご質問者の方が持たれている疑問に対して明確な回答はないため、上記はあくまで実務上の対応としてご留意いただければと思います。「検索機能の確保」の要件は、ある取引に関する証憑を検索によって特定可能とする状況の確保を求めているため、上記対応でも趣旨には直接反さないと思われます。)

    • 回答日:2023/08/13
    • この回答が役にたった:2
    • 丁寧な回答をありがとうございます。
      参考にさせていただきます。

      投稿日:2023/08/13

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    要件を満たしたクレジットカードの明細の場合は、領収書の保存は必要ありません。
    その要件を満たすクレジットカードの明細は、取引情報(請求書や領収書等に通常記載される日付、取引先、金額等の情報)が含まれている明細になります。(国税庁 電子帳簿保存法一問一答より)

    また、言及されている個人事業主の場合につきましては、明細を保存する義務があります。

    • 回答日:2023/08/13
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      もう一つ質問よろしいでしょうか?
      領収書などの場合、ファイル名に日付、取引先、金額を記載する必要があると思いますが、クレジットカード明細の場合ファイル名はどのようにしたら良いでしょうか?

      投稿日:2023/08/13

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