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クラウドソーシングサイトでの源泉徴収について

    クラウドソーシングサイトで受注した仕事について、
    クライアントによって「源泉徴収済み」と「源泉徴収なし」の場合があります。
    「源泉徴収なし」の報酬につきましては確定申告時に税金10%で申告するものだという認識があるのですが、
    すでに「源泉徴収済み」の報酬については、freee会計の入力時には「対象外」として登録して良いのでしょうか?(源泉徴収済み、という項目が見つからなかったため)それとも、他に適切な区分がありますでしょうか。
    よろしくお願いいたします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    源泉徴収されていない場合は、確定申告で源泉所得税額が決まります。
    源泉徴収されている場合は、差し引かれた金額の勘定科目は、事業主貸です。源泉徴収されている金額を合計して、確定申告書に記載します。
    品目に源泉所得税を入れておくと、確定申告時の集計が楽になります。

    現預金/   売上
    事業主貸/

    • 回答日:2023/08/16
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