クラウドソーシングサイトでの源泉徴収について
クラウドソーシングサイトで受注した仕事について、
クライアントによって「源泉徴収済み」と「源泉徴収なし」の場合があります。
「源泉徴収なし」の報酬につきましては確定申告時に税金10%で申告するものだという認識があるのですが、
すでに「源泉徴収済み」の報酬については、freee会計の入力時には「対象外」として登録して良いのでしょうか?(源泉徴収済み、という項目が見つからなかったため)それとも、他に適切な区分がありますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
源泉徴収されていない場合は、確定申告で源泉所得税額が決まります。
源泉徴収されている場合は、差し引かれた金額の勘定科目は、事業主貸です。源泉徴収されている金額を合計して、確定申告書に記載します。
品目に源泉所得税を入れておくと、確定申告時の集計が楽になります。
現預金/ 売上
事業主貸/
- 回答日:2023/08/16
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