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昨年新車購入した自動車を経費計上し忘れました。

昨年、自動車を購入し日々の仕入れに使っております。
6年間のローンを組んで支払いをしています。
個人事業主で、週5は仕入れ等のみに、週2日の定休日は自動車をプライベート用として使っています。

一部経費に計上したかったのですが、昨年は固定資産として登録していなかったようです。
今年からでも経費計上出来る方法はありますか。

ご質問ありがとうございます!

結論から申し上げますと、
正しい処理としては、やはり前年の確定申告書の内容を修正していただく(更正の請求)形が良いかと思います。

ですが、
もしこのまま今年からの処理とする場合は一つの方法として
前年での経費となる分(減価償却費分)を除外して、今年から計上する形となるかと思います。

例で申し上げますと、
【300万円の車両(普通車)を2020年1月に購入した場合】
事業で使用する割合から
 300万×5/7=約214万
2020年の減価償却費となる金額
 214万÷6年(普通車の耐用年数)=35万
よって、2021年の時点では
214-35=179万の車の帳簿価額が残っている計算となります!
この179万を残り5年間で経費化していく形で経費計上する方法はいかがでしょうか?

上記はあくまでひとつの案としてですので、
正しい処理は前年分の修正から始めていただくことかと思います!
ご参考までに、ご検討いただけますと幸いです!

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  • 回答日:2021/11/17
  • この回答が役にたった:10
  • アドバイスありがとうございます。

    今年から申告する方法もあるのですね。大変参考になりました。今年は給付金など以前の確定申告書を利用する機会も多かったので、それもあり申告を修正することはどう影響するのか心配なこともあるのですが、正しくは更生の請求をすべきということも理解できました。

    投稿日:2021/11/19

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昨年は減価償却しなかったとして、今年に処理しても問題ないですよ。

  • 回答日:2021/11/16
  • この回答が役にたった:2
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土橋公認会計士税理士事務所

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税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

個人事業主さんでよろしいですよね?
結果的に昨年の経費が少なく税金を多く支払過ぎたということでしょうか?
その場合、更正の請求手続の対象になる可能性があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm
昨年の申告書と購入した自動車の書類をお持ちになって税務署で相談することをお勧めします。
その際、事前予約が必要か確認された方がよろしいかと思います。
書類の書き方も教えてくれると思いますよ。
ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2021/11/16
  • この回答が役にたった:1
  • アドバイスありがとうございます。

    その通りです。自動車購入分の税金を多く納め過ぎました。

    以前売上の申告が間違っており更生の手続きをしましたが、該当する月分だけでなく12ヶ月全ての売上を税務署職員さんと確認をし、なかなか大変なものでした。
    固定資産の場合はその部分だけの確認で済むのでしょうか。
    飲食店なので全ての経費の確認になるとなればなかなかの重作業ですね。

    投稿日:2021/11/19

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以前売上の申告が間違っており更生の手続きをしましたが、該当する月分だけでなく12ヶ月全ての売上を税務署職員さんと確認をし、なかなか大変なものでした。
固定資産の場合はその部分だけの確認で済むのでしょうか。
⇒税務署ではないので何とも言えないところはありますが、今回の場合は抜けている部分が明確なので基本的にはその部分の書類の確認だけですむのではないかと思います。
ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2021/11/19
  • この回答が役にたった:0
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