電子取引データ保存について
「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】令和5年6月国税庁」の問39にあるように、データの保存だけでなく、データの授受もシステム内で完結させなければ、改ざんの余地があるとされています。
電子メールで受け取った請求書などを一度パソコンにダウンロードして、freeeのファイルボックスにダウンロードする場合は、改ざん防止の処置(事務処理規定の制定やタイムスタンプなど)をする必要がありますか?
「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】令和5年6月国税庁」の問39にあるように、データの保存だけでなく、データの授受もシステム内で完結させなければ、改ざんの余地があるとされています。
電子メールで受け取った請求書などを一度パソコンにダウンロードして、freeeのファイルボックスにダウンロードする場合は、改ざん防止の処置(事務処理規定の制定やタイムスタンプなど)をする必要がありますか?