電子取引データ保存について
「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】令和5年6月国税庁」の問39にあるように、データの保存だけでなく、データの授受もシステム内で完結させなければ、改ざんの余地があるとされています。
電子メールで受け取った請求書などを一度パソコンにダウンロードして、freeeのファイルボックスにダウンロードする場合は、改ざん防止の処置(事務処理規定の制定やタイムスタンプなど)をする必要がありますか?
電子帳簿保存法を始めるには、社内ルールを整備する必要があります。
freeeには、テンプレートが用意されています。
これが、不当な訂正・削除を防止するための事務処理規程に当たります。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/4410129947801
- 回答日:2023/08/22
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