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(弁護士事務所の経理)共同受任し、代理受領の際の源泉について

    以下のようなケースの場合の経理が初めてで、
    調べても分からなかったため先生方へ質問させていただきます。
    弁護士個人事務所、簡易課税です。確定申告も自分で行っています。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

    弁護士A、Bで共同受任し、Aが報酬を代理受領したため、半分をBへ振り込む。
    (受領した報酬は110,000-源泉10,210=99,790円とする)

    ①弁護士B分は源泉後の金額(49,895円)のみ振込めばよろしいでしょうか?

    ②弁護士Aが報酬を受領した際の仕訳は以下で大丈夫ですか?
    普通預金 99,790   報酬110,000(課税10%)
    依頼者源泉10,210

    ③弁護士AがBへ振込するときの仕訳は?
    報酬49,895    普通預金 49,895(課税10%)

    ④弁護士BがAから受領したときの仕訳は?
    普通預金49,895    報酬54,885(課税10%)

    ⑤弁護士Aは決算までにすべき処理(仕訳)はありますか。

    ⑥弁護士Bは決算までにすべき処理(仕訳)はありますか。

    ⑦こういったケースは、弁護士A、Bで損得はないですか。
    基本的には確定申告の際にチャラになると考えてよろしいですか。

    お忙しいところ恐縮ですが、何卒よろしくお願い致します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    おっしゃるとおりです。
    Bに対する年間支払額が5万円を超える場合、支払調書の提出が必要となります。

    • 回答日:2023/08/30
    • この回答が役にたった:1
    • 迅速なご対応ありがとうございました。
      良くわかりました。

      投稿日:2023/08/30

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    下記の「共同受任時の報酬について」が参考になると思います。
    AからBへ支払う場合も源泉徴収が必要です。
    Bは源泉徴収された金額は事業主貸で計上すればいいです。
    確定申告でチャラになります。
    https://niben.jp/niben/books/frontier/frontier201512/2015_NO12_24.pdf

    • 回答日:2023/08/30
    • この回答が役にたった:1
    • 早速のご回答大変ありがとうございました。
      資料確認致しました。
      AからBへ支払う際にも源泉が必要というのは、Aは以下の仕訳が必要と理解しました(外注した際の報酬と同じ扱い?)
      報酬 55,000   普通預金49,895
               預り金5,105

      となると、当方からこの所得税5,105円は納付することになりますよね。
      では、Bへは支払調書が必要ですか?

      投稿日:2023/08/30

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