(弁護士事務所の経理)共同受任し、代理受領の際の源泉について
以下のようなケースの場合の経理が初めてで、
調べても分からなかったため先生方へ質問させていただきます。
弁護士個人事務所、簡易課税です。確定申告も自分で行っています。
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弁護士A、Bで共同受任し、Aが報酬を代理受領したため、半分をBへ振り込む。
(受領した報酬は110,000-源泉10,210=99,790円とする)
①弁護士B分は源泉後の金額(49,895円)のみ振込めばよろしいでしょうか?
②弁護士Aが報酬を受領した際の仕訳は以下で大丈夫ですか?
普通預金 99,790 報酬110,000(課税10%)
依頼者源泉10,210
③弁護士AがBへ振込するときの仕訳は?
報酬49,895 普通預金 49,895(課税10%)
④弁護士BがAから受領したときの仕訳は?
普通預金49,895 報酬54,885(課税10%)
⑤弁護士Aは決算までにすべき処理(仕訳)はありますか。
⑥弁護士Bは決算までにすべき処理(仕訳)はありますか。
⑦こういったケースは、弁護士A、Bで損得はないですか。
基本的には確定申告の際にチャラになると考えてよろしいですか。
お忙しいところ恐縮ですが、何卒よろしくお願い致します。
おっしゃるとおりです。
Bに対する年間支払額が5万円を超える場合、支払調書の提出が必要となります。
- 回答日:2023/08/30
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迅速なご対応ありがとうございました。
良くわかりました。投稿日:2023/08/30
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下記の「共同受任時の報酬について」が参考になると思います。
AからBへ支払う場合も源泉徴収が必要です。
Bは源泉徴収された金額は事業主貸で計上すればいいです。
確定申告でチャラになります。
https://niben.jp/niben/books/frontier/frontier201512/2015_NO12_24.pdf
- 回答日:2023/08/30
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早速のご回答大変ありがとうございました。
資料確認致しました。
AからBへ支払う際にも源泉が必要というのは、Aは以下の仕訳が必要と理解しました(外注した際の報酬と同じ扱い?)
報酬 55,000 普通預金49,895
預り金5,105となると、当方からこの所得税5,105円は納付することになりますよね。
では、Bへは支払調書が必要ですか?投稿日:2023/08/30
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