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法人契約のがん保険の仕訳の件

    弊社は役員(私です)1名のみの小さな会社です。
    会社が契約人で、役員である私が被保険者のがん保険(掛け捨て)に入りました。受取人は会社ではなく被保険者の私です。

    国税局のHPの保険料に関する記載がされているページに

    2 保険金または給付金の受取人が被保険者またはその遺族である場合
    その支払った保険料の額は、原則として、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
    【ただし、役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料の額はその役員または使用人に対する給与となります。】

    という記載があるのですが
    私のような小さな会社で、そもそも役員しか従業員がいないような場合でも【】の中に記載があるように、保険料の勘定科目ではなく、役員給与の扱いでなければダメですか?

    よろしくお願いいたします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    規模には関係なく、得をするのが特定の個人であれば、当然給与となります。また、役員の場合、定期定額からも外れるため、会社の経費にもなりません。受取人を会社にされると良いと思います。

    • 回答日:2023/08/31
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