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個人(社長)の車を会社に貸した場合の確定申告。

法人成りしましたが、社長個人所有の車を会社にリースしており、リース代は社長個人の所得として、申告しますが、その車の自動車税や車検費用等は個人の経費とすることはできますか。よろしくお願いいたします。

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税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

リース代は雑所得として申告し、それにかかる経費は必要経費として計上することが可能です。
記載いただいている費用は明らかにその車のリースに紐づくものであることがわかるかと存じますので、経費として差し支えないと考えます。一方でその経費がリースしている車に関係するのかがあいまいなものについては、後日国税より経費として認められないといわれるリスクがありますので、ご留意ください。

  • 回答日:2023/09/13
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自動車税や車検費用の他、
損害保険料、車庫証明手続費用、重量税等も経費になると思います。

  • 回答日:2023/09/12
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できます。
雑所得となると思います。

  • 回答日:2023/09/12
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唐澤ルミ税理士事務所

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税理士(登録番号: 134162)

会社と社長のリース契約書に明記されると良いと思います。

  • 回答日:2023/09/12
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法人成りしましたが、社長個人所有の車を会社にリースしており、リース代は社長個人の所得として、申告しますが、その車の自動車税や車検費用等は個人の経費とすることはできますか。

できます。

  • 回答日:2023/09/12
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