個人(社長)の車を会社に貸した場合の確定申告。
法人成りしましたが、社長個人所有の車を会社にリースしており、リース代は社長個人の所得として、申告しますが、その車の自動車税や車検費用等は個人の経費とすることはできますか。よろしくお願いいたします。
リース代は雑所得として申告し、それにかかる経費は必要経費として計上することが可能です。
記載いただいている費用は明らかにその車のリースに紐づくものであることがわかるかと存じますので、経費として差し支えないと考えます。一方でその経費がリースしている車に関係するのかがあいまいなものについては、後日国税より経費として認められないといわれるリスクがありますので、ご留意ください。
- 回答日:2023/09/13
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