労働組合の電子帳簿保存法について
収益事業を行っていない、企業内労働組合の電子帳簿保存法対応について教えてください。
収益事業を行っておらず消費税、法人税の申告をしていない労働組合です。
顧問税理士から労働組合も電子帳簿保存法の対応が必要と連絡があったのですが
電子帳簿保存法の要件である、「法人税に関して帳簿・書類を保存する義務のある方」に当たらず対応する必要がないと思うのですが、その他の理由などから対応する必要があるのでしょうか。
労働組合としては労力が増える為対応しない方向で話を進めたいと考えています。