個人事業主の共同経営についての疑問点
お互い個人事業主として美容サロンを共同経営しています。
相手には外注費として売上を折半して確定申告した場合、こちらにはデメリットはないのでしょうか?
外注費として折半した時点で経費なども折半されているという認識でいいのでしょうか?
売上を折半、ということであれば下記の通りになるかと思います。
ここでは売上を1,000万円とします。売上原価や経費等は200万程度だったとします。
・まず売上の半分500万円を共同経営者に対して支払いますので、外注費が追加で計上され、売上原価・経費は合計700万円となります。
・結果、ご質問者様の事業所得は300万円となると考えられます。
・一方、500万円を受け取った共同経営者は、その額がまるっと事業所得となります。
これを外注費を差し引く前の利益で折半した場合は以下の通りとなります。
・利益の半分400万円を共同経営者に対して支払いますので、外注費が計上され、売上原価・経費は合計600万円となります。
・結果、ご質問者様の事業所得は400万円となると考えられます。
・また、共同経営者につきましても400万円を受け取り、その額が事業所得となります。
そのため、ご質問者様の事業所得と共同経営者様の事業所得を同額にしたい場合は後者の方法をとるほうがよろしいかと存じます。
なお、どちらの方法をとったとしても、文中にも記載していますが、外注費自体は経費として計上できます。
- 回答日:2023/09/15
- この回答が役にたった:3
- この回答が役にたった
売上高は折半しているとして、経費も折半していますか?
売上高の折半分から経費の折半分を差し引いた金額を外注費としていれば良いかと思います。
- 回答日:2023/09/15
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
質問主様が全体の売上を計上し、共同経営者には『全体の売上-全体の経費』の1/2を外注費として支払う
という事でしたら、”半分づつ”となっているので金額的には精算されています。(共同経営者には必ず確定申告してもらう必要があります)
デメリットとしては、売上が全部計上されるので、課税事業者になる可能性がある、というのが大きいと思います。
- 回答日:2023/09/15
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった